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直ぐに役立つ 保険の見直し・適正な掛金の求め方

保険のこと

現在加入している保険は何を基準に決めた?

「今の保険料を安くできないかなぁ」って、ついつい考えてしまいますよね。携帯電話の料金も安くすることができるようになったし、保険だって安くできるかもしれない?

携帯電話の料金は、通話頻度とデータ利用量の2つを検討すれば自動的に理想の料金プランが出来上がる。ところが保険の適正な掛金を求める場合は、2つの検討材料では導くことができない。それでは、どうしたらすぐに適正な保険料がわかるのか?知り合いに保険屋さんがいれば、すぐに教えてくれるかもしれない。でも、いろいろと理由を聞かれると思う。どこかに保険料の早見表が有りませんか? 

早見表はないけど、計算方法はあります!

現在加入している保険証券をお手元にお持ちください。以下の保険の名称又は種類の場合は、見直しができ、保険料が安くなるかもしれません。

  • 定期付終身保険
  • アカウント型保険
  • 自由設計型保険

これらの保険の場合、死亡保障が過剰になっていることがあるからです。

“過剰になっている”ってどういうこと?一般的に、一生における必要な保障額は保険加入年数の経過とともに減少する傾向が有ります。簡単に言えば、子供が独立した夫婦二人暮らしの家庭に加入当初と同額の保障額が今でも必要なのか?ということです。

それでは、加入者が一番多いと思われる定期付終身保険について見ていきましょう。

定期付終身保険とは

終身保険とは“一生涯の死亡・高度障害保障”を確保する保険で、満期保険金はありませんが、解約した場合には解約返戻金が支払われるものです。

定期保険とは、保険期間が1年、10年、20年、30年など様々ありますが、どれも保険期間内の死亡・高度障害保障を確保します。特徴は、保険料が掛け捨てとなり、満期保険金はありません。

保険の見直しを考える場合、定期保険の保障額を減らすことにより、掛け金を少なくすることができます。では、「保障額をいくらにすればいいの?」、「どうやって保障額を決めればいいの?」、ということになります。

例として、以下のような家族構成の場合について考えてみましょう。

鈴木家のデータ                                       家族構成

  • 鈴木さん(49歳)会社員
  • 妻(44歳)パート
  • 長女(17歳)高校生
  • 長男(13歳)中学生

 保障額の考え方は、現時点で鈴木さんにもしものことが起きたと仮定した場合に、Aそれ以降、家族が今まで通りの生活を維持するために必要な金額を求めます。B次に国民年金からの遺族年金と厚生年金からの遺族年金の合算額を求めます。そして、今後の家族が必要な生活費から国民・厚生年金の遺族年金額を差し引(A-B)きます。ここで算出された金額が、今後家族に必要な保障額となります。

    

この式で注意することが2つあります。一つ目は、Aの“家族が今まで通りの生活を維持する”とは、残された家族3人が一生生活に困らないだけの金額を基に計算される訳ではなく、一般的には“妻”の場合は年金を貰い始まる65歳までに必要な生活費、“長男・長女”の場合は23歳(大学卒業)までに必要な学費と生活費を合算して求めます。その際、変動率を組み入れることを忘れないでください。

変動率とは、物価変動率と捉えることもできるのですが、年金・教育費・その他の支出などの上昇率が異なるため、それぞれの上昇率を数値化したものとお考え下さい。通常、生活費・その他の支出などは年1.0%、教育費等は年2.0%とします。

二つ目は、Bの国民年金からの遺族給付(遺族基礎年金)、厚生年金からの遺族給付(遺族厚生年金)には受給要件を満たす必要が有ります。それでは、遺族基礎年金から説明していきます。

遺族基礎年金の受給要件

要件1. 被保険者又は老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるものが死亡した時。

要件2. 被保険者については、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。

*ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

受給対象者 死亡した者によって生計を維持されていた、次のいずれかの者

  1. 子のある配偶者
  2.                                         *「子」とは次ぐのものに限ります                            a.18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子                       b.20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

受給年金額

(令和3年4月分から)

780,900円+子の加算

子の加算 第1子・第2子 各224,700円

第3子以降       各 74,900円

イ、子のある配偶者に支給される場合

子の数基本額子の加算額合計
1人780,900円224,700円1,005,600円
2人780,900円449,400円1,230,300円
3人780,900円524,300円1,305,200円
4人780,900円599,200円1,380,100円

*「子」の加算を含めた合計額が「子のある配偶者」に支給される。

ロ、子のみ

子の数基本額子の加算額合計
1人780,900円0円780,900円
2人780,900円224,700円1,005,600円
3人780,900円299,600円1,080,500円
4人780,900円374,500円1,155,400円

*複数の「子」が遺族基礎年金を受給するときは、合計額をこの人数で割った額がそれぞれに支給される。

遺族厚生年金について

遺族厚生年金の受給要件

要件1. 被保険者が死亡した時、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。[ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。]

*ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

要件2. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上あるものが死亡したとき

要件3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

受給対象者 死亡したものによって生計を維持されていた            (1)子のある配偶者                                    (2)子、孫(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の者または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の者)                 (3)55歳以上の夫、父母。祖父母(支給開始は60歳から。ただし夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族創生年金も併せて受給できる。                                  *子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。                     *子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます

受給年金額 (令和3年4月分から)

詳しくは日本年金機構の年金額の算出方法をご覧ください。

( 必要生活費・学費)- 遺族年金=必要保障額

と、必要保障額がもとめられ、毎月の掛金の見直しができます。 何かお困りの場合は、どうぞお問い合わせください。

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