新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減って、借金・税金滞納もしている人にいくつか支援制度が用意されています。条件はありますが、該当するものが有ればすぐに検討してみてください。
利用できる給付・貸付・減免制度のリスト
- 新方コロナウイルス感染症で生活に困っている人への制度 新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金 国税の納付猶予制度 生活福祉資金貸付 住居確保給付金 国民健康保険料等の減免
- 住宅家賃の支払いに困っている人への制度 住居確保給付金 一時生活支援事業 家賃債務保証制度
- 仕事を失った人への制度 雇用保険(基本手当) 国民健康保険料等の減免 求職者支援制度
- 病気になって支払いに困っている人への制度 生活福祉資金貸付 自立支援医療制度
- 教育費の支払いが困難になっている人への制度 奨学金(給付・貸付) 生活福祉資金貸付 就学援助費
新型コロナウイルス感染症で生活が困った人への制度
まずは、新型コロナウイルス感染症の影響によって休業や失業状態などになり、収入が減少し困窮している人が対象の制度で、生活福祉資金の特例貸付と、住居確保給付金があります。
新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた方、時短営業などで勤務時間が短くなった方、シフトの日数が減少した方のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給されます。
支給対象
- 対象となる休業期間 令和2年4月1日から令和3年9月30日まで
- 対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受取っていない方 いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させてことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。また、以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合も対象となる休業として取り扱います。 ① 労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース ② 休業開始月前の給与明細などにより、6ヵ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイスる感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース
給付金額の算定
A ×80% ×(B – C)
- A:休業前の1日当たり平均賃金
- B:各月の日数(30日又は31日)
- C:就労した日数+労働者の事情で休んだ日数
*緊急事態措置又は蔓延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施工例第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年5月1日~令和3年9月30日の期間において11,000円。
- 1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものそして対象となります。
- 週5日から週3日の勤務になるなど、月の一部分の協業も対象となります。
申請に必要な書類と申請方法
申請方法は、オンラインと郵送での申請の2種類があり、労働者の方が直接申請できます(事業主経由での申請も可能です)。お問い合わせ先は、”新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター”、電話番号は、0120-221-276(受付時間:月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15)です。
必要書類
- 支給申請書
- 支給要件確認書(基本的に労働者と事業主が協力して作成する)(*)
- 本人確認書類(免許書の写しなど)
- 振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
- 休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細書の写しなど)
- 令和2年4月~9月の休業については申請する場合は、令和2年10月30日公表のリーフレットの対象となる旨の疎明書および過去の就業実態が確認できる給与明細等
- 地域特例対象確認書(令和3年5月~9月の休業について、地域特例を受ける場合) (*)支給要件確認書の作成に事業主の協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、労働者から申請いただくことが可能です。
国税の納税猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、お住まいの地域を管轄する税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間にがぎり、換価(担保物件の売却)の猶予が認められます。
〇要件
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
- 納付すべき国税の納期限(注1)から6ヵ月以内に申請書が提出されていること。
- 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合がある) (注1) 令和版円分の申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。 * 既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合もある。
〇 猶予が認められると・・・
- 原則、1年間猶予が認められます。
- 猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
生活福祉金特例貸付(申請期間が令和3年8月末日まで延長)
新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少し、生活資金にお悩みの方への特例貸付制度があります。以下の2つをご覧ください。
緊急小口資金
- 緊急小口資金とは 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を借りられます。 対象者:新型コロナウイルスの影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 貸付金額:上限20万円(1回のみ)
据置期間 | 1年以内 *ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。 |
償還期限 | 2年以内 *今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。 |
貸付利子・保証人 | 無利子・不要 |
お申し込み先 | お住まいの市区町村社会福祉協議会 |
総合支援資金
- 総合支援資金とは 生活再建までの間に必要な生活費用を貸りられます。 対象者:新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 貸付金額:月20万円以内(二人以上の世帯の場合、原則3ヵ月以内)
据置期間 | 1年以内 *ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。 |
償還期限 | 10年以内 *今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。 |
貸付利子・保証人 | 無利子・不要 |
お申し込み先 | お住まいの市区町村社会福祉協議会 |
住居確保給付金(住居を失うおそれがある方対象)
市区町村ごとに定める額(生活保護制度の住宅扶助額)を上限に実際の家賃額を原則3ヵ月(最長12ヵ月)自治体から家主さんに支給する制度です。住居確保給付金の申請やご相談は、最寄りの自立相談支援機関で受け付けています。お住まいの地域の自立相談支援機関はこちらから。
対象要件
- 主たる生計維持者が ①離職・廃業後2年以内である場合、もしくは ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
- 直近の月の世帯収入合計額が、 市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という)と、家賃(上限あり)の合計額を超えていないこと
- 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
- 求職活動要件として 1の①の場合 ハローワークへ求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと 具体的には ・ハローワークへの求職申し込み、職業相談(月2回) ・企業への応募、面接(週1回) 1の②の場合 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと 具体的には ・生活再建への支援プランに沿った活動を行うこと (家計の改善、職業訓練等)
住居や家賃の支払いに困っている人への制度
住居がない生活困窮者や家賃の支払いが滞っている方、先々支払いが難しくなってきそうな方への支援事業を紹介します。
一時生活支援事業
一時生活支援事業とは、住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、一定期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供と、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資を貸与又は提供するものです。お問い合わせ先は、お住まいの市区町村役場の地域福祉・生活支援課等となります。
対象者
- 生活困窮者一時生活支援事業の利用を申請した日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の加入の額を合算した額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
- 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。
- 前号に掲げるもののほか、生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、都道府県等が当該事業による支援が必要と認めるものであること。
世帯人数 | 基準額 (A) | 住宅扶助基準額 (B) | 収入基準額 (A)+(B) | 金融資産の合計額 (A)× 6 |
1人 | 78,000円 | 32,200円 | 110,200円 | 468,000円 |
2人 | 115,000円 | 39,000円 | 154,000円 | 690,000円 |
3人 | 141,000円 | 41,800円 | 182,800円 | 846,000円 |
4人 | 175,000円 | 41,800円 | 216,800円 | 1,000,000円 |
5人 | 209,000円 | 41,800円 | 250,800円 | 1,000,000円 |
利用期間
原則3ヵ月間、ただし、都道府県等が必要と認める場合、一人ひとりのアセスメントの上により6ヵ月間まで延長可能とする。
家賃債務保証制度
家賃債務保証制度とは、家賃債務保証業者が連帯保証人の役割を担う事で、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯などの人が賃貸住宅に入居する際に、入居中の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことにより、入居を支援します。この保障制度をご利用いただくことで、賃貸住宅の家主の方は家賃の不払いに係る心配がほとんど無くなり、安心して入居することができる制度です。
対象住宅 家賃債務保証業者と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結している賃貸住宅が対象となります。お問い合わせ先一覧はこちらになります。
対象世帯
高齢者世帯 | 60歳以上の方、または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の方 (同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族等に限る) |
障害者世帯 | 障害の程度が次に該当する方が入居する世帯 ①身体障害:1~6級 ②精神障害:1~3級 ③知的障害:精神障害に準ずる |
子育て世帯 | 18歳以下の扶養義務のある子が同居する世帯 |
外国人世帯 | 次のいずれかの交付を受けた方が入居する世帯 ・在留カード ・特別永住者証明書 |
解雇等による住居退去者世帯 | 平成20年4月1日以降、解雇等により住居から退去を余儀なくされた世帯 (その後の就労等により賃料を支払える収入がある場合に限る) |
登録住宅入居者世帯 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第8条の登録を受けた住宅に入居する世帯 |
保証の対象、保証限度額
保証の対象 | 保証の限度額 |
(1)滞納家賃(共益費・管理費を含む) | 月額家賃の12ヵ月分に相当する額 |
(2)原状回復費用および訴訟費用 | 月額家賃の9ヵ月分に相当する額 |
- (1)(2)ともに、家賃滞納に伴い賃貸住宅を退去する場合に限ります。また、保証の履行は、入居者が退去し、債務が確定してから行います。
- 高齢者住宅財団が、滞納家賃等について保証債務を履行し、入居者に代わって家主に支払いを行った際は、後日、入居者には高齢者住宅財団に対して支払い額および損害金を弁済していただきます。
保証料
2年間の保証の場合、月額家賃の35% *原則入居者負担で、契約時に一括で支払う。 例:月額家賃が10万円の場合、お支払いいただく保証料は35,000円となる。 *2年ごとに保証を更新する場合は、更新の都度、同率の保証料を支払う。 *月額家賃に保証期間に応じた保証料率を乗じて得た保証料が10,000円未満の場合は、最低保証料を保証期間にかかわりなく、一律10,000円となる。
仕事を失った人への制度
雇用保険(基本手当)
雇用保険基本手当とは、求職者の失業中の生活の安定を図ること、求職活動を容易にすることを目的とし、離職した被保険者が働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。お問い合わせ先は、最寄りのハローワークとなります。全国のハローワークの所在案内はこちらから。
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにも当てはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
- ハローワークに行き、求職の申込を行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 *船員の方の求職申込先は地方運輸局となります。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間(*2)が通算して12ヵ月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある場合でも可。 *2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヵ月と計算します。
基本手当日額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」と言い、原則として離職した日の直前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」という)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、次のとおりとなっています(令和3年8月1日現在)。
30歳未満 | 6,760円 |
30歳以上45歳未満 | 7,510円 |
45歳以上60歳未満 | 8,265円 |
60歳以上65歳未満 | 7,096円 |
基本手当の所定給付日数
基本手当の所定給付日数は、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定されます。
- 自己都合退職:自己都合などで退職された方及び定年退職された者
- 特定受給資格者:倒産・解雇等により離職された者
- 特定理由離職者:期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者 (ア).期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者 (イ).正当な理由のある自己都合により離職した者
1.自己都合退職・定年退職及び特定理由離職者の(イ)
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | ― | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
2.特定受給資格者及び特定理由離職者の (ア)
- 特定理由離職者のうち(ア)に該当する方については、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2022年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給者と同様となります。
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
傷病手当について
傷病手当とは、受給資格者が離職語、ハローワークに行き、求職の申込をした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるのものです(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます)。傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
30日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき 受給資格者の申し出によって、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。 受給期間を延長した後、その延長理由と同様の疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときの支給日数は、その受給期間の延長がないものとした場合における支給できる日数が限度となります。 *疾病又は負傷についてほかの法令により行われる類似の給付を受ける日知ついては支給されません。
傷病手当の受給手続 職業に就くことができない理由が止んだ後における最初の認定日までに居住地を管轄するハローワークで傷病の認定を受けなければなりません。
国民健康保険料等の減免
事業の休廃止や失業などで収入が大幅に減少した方、または新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した方が保険料の納付に困難になった場合は、市区町村役場国民年金課への申請により保険料の減免制度を受けられることがあります。
減免の対象となる世帯
- 世帯全員が国民健康保険加入者であり、所得金額の合計が、令和2年と比べて3割以上減少している、または減少する見込みの世帯の方。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入(事業、不動産、山林、または給与から得ている収入)が令和2年と比べ3割以上の減少が見込まれる世帯。
- 主な生計維持者の前年所得が1千万円以内で事業収入以外の収入(株など)が400万円以内
減免額の計算例
計算式:対象保険料額×減免割合=減免額
- 対象保険料額=A × B ÷ C A:世帯全員の保険料額 B:主な生計維持者の減少が見込まれる事業収入などに係る前年の所得の合計額 C:世帯前年の合計所得金額
主な生計維持者の 前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1000万円以下 | 20% |
*国民保険料・税の減免は国民保健法(第77条)に基づいて、市区町村が条例を定めて実施しています。最寄りの市区町村役場の国民健康保険課にお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 減免申請書
- 本人確認書類(運転免許書・パスポート等)
- 事業収入等申告書
- 前年度の確定申告書の控え、収入がわかる書類
- 源泉徴収票等
求職者支援制度
求職者支援制度とは、再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。お問い合わせ先は最寄りのハローワークとなります。 全国のハローワークの所在案内はこちらから。
給付金対象者
- 離職者については 雇用保険の適用がなかった離職者の方 フリーランス、自営業を廃業した方 雇用保険の受給が終了した方等
- 在職者については 一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方等
給付金の支給要件
- 本人収入が月8万円以下[シフト制で働くなどは月12万円以下(令和3年9月末までの特例)]
- 世帯全体の収入が月25万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- すべての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合も、8割以上出席する)
- 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
主な訓練コース(求職者支援訓練)
基礎 | ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など |
I T | WEBアプリ開発科、Android/JAVAプログラマー育成科など |
営業・販売・事務 | OA経理事務科、営業販売科など |
医療事務 | 医療・介護事務科、調剤事務科など |
介護福祉 | 介護職員事務者研修科、保育スタッフ養成科など |
デザイン | 広告・DTPクリエーター科、WEBデザイナー科など |
その他 | 3次元CAD活用科、ネイリスト養成科など |
- 訓練期間は2ヵ月から6ヵ月 * シフト制で働く在職者などを対象とした訓練コースは2週間から(令和3年度末までの特例)
- 上記の訓練のほか、訓練期間がより長い公共職業訓練(最長2年)も受講できます
病気になって支払いに困っている人への制度
自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。お問い合わせ・申請先はお住まいの市区町村役場の福祉・介護課等にご連絡ください。
対象者
- 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患(*)を有するもので、通院による精神医療を継続的に要する者
- 厚生医療:身体障碍者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
- 育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満) *躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
利用者負担
- 利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担額を設定
- 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、さらに軽減措置を実施。
出所:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」より
教育費の支払いが困難になっている人への制度
就学援助制度
就学援助制度の概要
学校教育法第19条において、「経経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされています。 お問い合わせ・申請先はお住まいの市区町村役場の子育て・教育課等にご連絡ください。
就学援助の対象者
- 要保護者-生活保護法第6条2項に規定する要保護者
- 準要保護者-市町村教育委員会が生活保護法第6条2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
要保護者等に係る支援
- 補助の概要 市町村の行う援助のうち要保護者への援助に対して、国は、義務教育の円滑な実施に資することを目的として、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」「学校給食法」「学校保健安全法」等に基づいて必要な援助を行う。
- 補助対象品目 学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/郊外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費
準要保護者に係る支援
- 準要保護者に対する就学援助については、三位一体改革により、平成17年度より国の補助を廃止し、税源移譲・地方財政措置を行い、各市町村が単独で実施する。
出所:文部科学省「就学援助制度について」より
以上のように様々な給付・貸付・免除・助成等の支援があります。皆様のお役に立つ支援を見つけることができますよう、今後とも発信してまいります。 何かお困りの場合は、どうぞお問い合わせください。
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