新型コロナウイルス感染拡大に伴う負担軽減
住宅ローン減税の特例措置
1.入居期限を2022年12月末まで延長
住宅ローン減税とは、4,000万円(認定住宅の新築などの場合は5,000万円)を上限に年末の借入残高の1%を所得税額から控除する仕組みです。この特例は2019年10月の消費税増税に伴い、消費税率10%で家屋を取得した場合に控除期間が10年から13年へと延長されたものですが、今回の改正で、取得した家屋への入居期限が改正前の2020年12月末から2022年12月末までに延長されることになりました。ただし、契約期限は注文住宅の場合は2021年9月末、分譲住宅等については2021年11月末までと従来通りです。
住宅ローン減税の特例措置の延長
- 10年目まで「年末ローン残高×1%」を控除
- 11年目以降1か2の低い金額を適用
- 年末ローン残高×10%
- 建物購入価格×2%÷3
*消費税が10%である場合の住宅取得等の要件を満たすことが必要
2.家屋の床面積要件を緩和
コロナ過により、夫婦だけや単身の世帯が増えるなど家族・家庭の在り方の変容も加味し、対象となる家屋の床面積要件が「50㎡以上」から「40㎡以上」にかんわされました。ただし、40㎡以上以上50㎡未満の家屋の所有者が所得控除を受けられる条件が変更され、合計所得金額が1,000万円以下の年に限られます。
要件 | 改正前 | 改正後 |
入居期限 | 2020年12月末までの入居が対象 *コロナ禍で入居が遅れた場合、2021年12月までの入居も対象 | 2022年12月末までの入居が対象(2021年の一定日までの契約) |
床面積 | 50㎡以上 | 40㎡以上 |
所得制限 | 合計所得金額3,000万円以下 | 50㎡以上は合計所得金額3,000万円以下 40㎡以上50㎡未満は合計所得金額1,000万円以下 |
エコカー減税の見直し
環境性能の高い車を車検に出す時にかかる自動車重量税を軽減する「エコカー減税」が、2023年4月末までに適用期限を2年間延長することとなりました。これに合わせ、現行基準よりも厳しい2030年度燃費基準が採用されることになります。
エコカー減税の延長に伴う2030年度燃費新基準の採用
環境性能ごとに細かく免税・減税の基準を設定されます。
A.初回と2回目の車検時の自動車重量税が計2回免除される車種
- プラグインハイブリッド車
- 燃料電池車
- 天然ガス自動車
B.新燃費基準により免税または減免される車種
- ハイブリッド車
- ガソリン車
燃費基準 | 環境性能措置 |
120%達成 | 初回と2回目が免除 |
90%達成 | 初回が免除 |
75%達成 | 50%減税 |
60%達成 | 25%減税 |
C.2年間の経過措置(2021・2022年度の初回車検時に限り)
- クリーンディーゼル車
燃費基準 | 環境性能措置 |
120%達成 | 初回と2回目が免除 |
現行の燃費基準達成 | 初回免除 |
* 出所:「成和3年度税制改正大綱」を基に編集作成
尚、消費税増税時に設定された自動車の取得時に掛かる環境性能割を1%分軽減する特例は、コロナ禍による消費の影響を踏まえ、2021年3月末からさらに同年12月末まで延長されました。
また、グリーン化特例(適用期間内に新車登録を行った電気自動車等を対象に、取得した翌年度分の自動車税が環境性能の高さに応じた特例措置)も、適用期間が2年延長され、2023年3月末までになります。
固定資産税軽減措置
固定資産税の負担増を回避する特例を設置
固定資産税の評価額は3年ごとに見直しがなされています。2021年度は更新の年で2020年1月の地価公示を基準に評価替えがされますが、2021年度に限り、企業や家庭の負担増を考慮し、宅地等、農地で税額が増加する場合は、前年度の税額に据え置き、地価が下落し税額が減少する場合は、そのまま少ない税額が適用されます。
*商業地等の負担水準は60%未満、その他の宅地等・農地は100%未満。 負担水準=前年度課税標準額÷当年度評価額
何かお困りの場合は、どうぞお問い合わせください。
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